飼っていたドーベルマンが逃亡・捕獲を繰り返したりするのも千葉県のように珍しくありません。
犬の飼い主にはどんな責任と義務があるのかあまり知らないし、知ってる人って多い?
そもそも罰則や罰金があるのかも知らないなら、いくらかも効果はないのでは?
気になったので実際に調べて、全国的に犬の飼い主の責任と義務が決められていることが分かりました。
この記事では、ドーベルマンが逃げた千葉県の例を参考に、罰則と罰金はいくらなのか整理してまとめています。
ぜひ、最後までご覧下さい!
Contents
犬の飼い主の責任と義務は?
犬の飼い主の責任にはこういった責任があります。
- 犬が死ぬまで責任を持つ
- 犬の病気や感染症の正しい知識を学び病気や感染症の予防に努める
- 犬が他人へ迷惑をかけないように防ぐ
- 犬がむやみに繁殖させないようにする
- 犬の盗難や迷子を防ぐために飼い主を明らかにする
政府広報によればこの5つが犬の飼い主の責任になります。
では具体的にはそれぞれの責任はどんな内容なのかご紹介していきます。
犬が死ぬまで責任を持つ
犬の飼い主になるのは犬が生存している間は、犬の命が尽きるまで飼う責任があるということです。
単純にただ犬が死ぬまで飼うだけではなく、犬種に応じた特性や習性、飼い主が好きな犬の癖や苦手な癖をまず考慮します。
その上で、飼っている犬が伸び伸びとより良い人生(犬生)を送れていると実感できるように、犬の生活に配慮する。
こういった、犬と飼い主の心の交流が求められます。
犬にとって、実際にそのように誠実に飼い主が犬を飼う義務があります。
犬の病気や感染症の正しい知識を学び病気や感染症の予防に努める
これは、犬と人間の間で感染する病気について正しい知識を持つこと、その上で必要な対策をしておくように努力する責任です。
例えば狂犬病ですが、狂犬病の予防接種は年に1回摂取することが法律(狂犬病予防法)で飼い主の義務になっています。
他にも犬の病気や、病気にならないように飼い主は学ぶ責任があります。
必要ならそのほかのワクチンなど飼い主、飼い犬ともに接種しなければなりません。
犬も人間と同様に動物です、定期的な健康診断も犬のより良い人生(犬生)には病気にならないようにしておきます。
この責任にも飼い主には、飼い犬が誠実な飼い主だと実感できるように配慮する義務があります。
犬が他人へ迷惑をかけないように防ぐ
具体的にはこういったことが迷惑を予防する責任です。
- 噛んだり鳴き声の迷惑をかけないよう訓練する
- 公園や道路などでした糞尿を片付ける
人間も犬も共同して毎日の生活を送っています。
人も子供の頃から大人になっても必要に応じて、社会生活に馴染むように訓練をします。
人が噛んだり、泣きわめいたり、公園や道路で糞尿をしてそのまま放置しておくのは迷惑です。
これは人間も犬も同じでしょう。
飼い犬は家族と言えます、飼い犬(家族)が社会生活を他人と共同して送れるようにすることも飼い主の責任です。
他人と接することが幸せだと飼い犬が実感できるようにする飼い主の義務と言えます。
ドーベルマンなどの特定犬に対する責任

人を噛みやすい、噛んだ場合に重大な事故につながる可能性がある犬(ドーベルマンなど)を特定犬と呼びます。
特定犬の飼い主の義務を茨城県などはこのように決めています。
- おりの中で飼うこと
- 特定犬を飼っていることを住居などの出入り口に表示すること
ドーベルマンなど特定犬を飼う飼い主には、通常の犬とは別に責任と義務があるのです。
犬がむやみに繁殖させないようにする
飼い主には飼い犬が産んだ子犬も飼う責任があります。
当然、子犬の飼い主でもあるので子犬の命が尽きるまで飼う責任があるのです。
飼い主が負うことができる責任を超えるような数の犬を飼うことは、飼い主にとっても負担になります。
ここまでご紹介した、他人への迷惑予防や予防接種の義務、定期的な健康診断などは個々の犬に必要になります。
むやみに飼い犬が繁殖すると時間的にも、体力・精神的にも、金銭的にも飼い主にとっての責任の負担が増します。
犬にも飼い主にとっても、お互いがより良い人生(犬生)だと思えるような数の犬を飼う義務があるということです。
犬の盗難や迷子を防ぐために飼い主を明らかにする
飼い犬が逃亡したり、どこにるのかわからなくならないように、飼い主には次のような対策をとる責任があります。
- 首輪に名札(住所や連絡先など)をつけておく
- 犬の首の皮の下などにマイクロチップを埋め込んでおく
犬がどこにいても飼い主がわかるように、名札やマイクロチップに登録しておくことで、飼い主が誰にも明確になります。
飼い主には飼い犬の命が尽きるまで飼う責任と義務があるのだから、中途半端な気持ちで飼い主にならないよう対策がとられていると言えるでしょう。
ここまで犬の飼い主の責任と義務を見てきました。
続いては実際に千葉県を例に犬の飼い主の責任と義務は、罰則とどうつながり、罰金はいくらなのか見ていきます。
犬の飼い主の責任は千葉県の罰則と罰金ではいくら?
千葉県の条例(千葉県動物の愛護及び管理に関する条例)の罰則はこうなっています。
- 犬と猫を合計10頭以上飼う場合に保健所へ届け出ないと過料の可能性がある
- 飼い犬が人を噛んだら狂犬病の疑いがないか獣医師の健診を受けさせないと罰金の可能性がある
千葉県の条例では、犬の飼い主に対して罰金につながる罰則を設けているのはこの2つです。
では、それぞれの罰金はいくらなのかご紹介します。
- 飼い犬と猫が10頭以上で保健所に届け出ない過料:5万円以下
- 狂犬病の疑いがないか獣医師の健診を受けさせない罰金:20万円以下
千葉県の条例では、犬の飼い主が罰則に基づいて払う罰金はこのようになっています。
また、千葉県には特定犬(ドーベルマンなど)に対する罰則と罰金はありません。
まとめ
犬の飼い主の責任と義務は?千葉県の罰則と罰金はいくら?と題してご紹介してきました!
飼い主の責任もいろいろとありましたが、どれもすごく常識的でもあります。
義務は、人間と犬がお互いに生活するためには必要なことだって、調べたら納得できました。
罰金や罰則がないと、責任や義務を守らない飼い主もいるのも分かります。
千葉県を例に、罰金がいくらなのかも分かりましたが、より重要なのはお金だけではないですね。
最後までご覧いただきありがとうございました!