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精神障害者手帳3級は意味ない?メリットの手当やサービスや就労を徹底解説

精神障害者手帳3級は意味ない?メリットの手当やサービスや就労を徹底解説
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精神障害者手帳3級には意味ないと思っている方必見!!

実は!精神障害者手帳には様々なメリットや手当、サービスがあります。

18歳以上だと就労に関わるサービスもあり、精神障害者手帳が3級だから何もメリットがない、サービスが受けられないということはありません。

この記事では、精神障害者3級の人が受けられる手当やサービスを紹介します。

特に就労したいとお考えの方は、参考にしてください。

これから申請を考えている方、手帳を持っているけど手当やサービスを使っていない方、また、精神障害者手帳3級取得におちて意味ないと思っている方、ぜひ最後までご覧ください。

 

精神障害者手帳3級は意味ない?

精神障害者手帳は意味ない?
そもそも精神障害者手帳って何??

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の規定に基づき、日常生活や社会生活に制限がある方を対象としており、一定の精神障害(知的障害を除く)を認定するものをいいます。

自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

精神障害者手帳に該当する精神障害の種類

統合失調症気分(感情)障害非定形精神病てんかん
中毒精神病器質性精神障害発達障害その他精神疾患
精神障害者手帳は、障害の程度により1級から3級まで定められています。
1級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限をうけるか、阿多は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度

精神障害者手帳3級はどのレベルか障害程度の規定をご覧いただくと、日常生活若しくは社会生活と規定されています。

社会生活の自立は、障害者手帳を申請されてようとする方には、様々な援助が必要な場合が多く、もちろん精神障害者3級であっても利用できるサービスはあります。

では、精神障害者手帳3級は、1級、2級と比べてサービスが変わらないのか?メリットは少ないのか?

その辺りは、このあとすぐにご説明いたします。

精神障害者手帳3級を取得してもメリットが少ないので意味ないと、お考えの方は最後までお読み頂き、情報を整理した上で、申請を行うか検討ください。

精神障害者手帳3級のメリットは少ない?

先ほどの記事で、1級から3級までの障害程度の目安を記載しました。

障害程度は1級が一番重く多くの支援を必要とします。その為、必要なサービス料が違ってきます。

障害者手帳3級では、受けられないサービスもありますが、3級に意味ないわけではありません。確かに重度の1級に比べると、メリットが少ないと感じるかもしれませんが、3級でも受けられるサービスは様々あります。

医療費の減税

例:自立支援医療(精神通院医療)

精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己 負担を軽減

税の控除、減税が受けられる

例:所得税、住民税、相続税などの減免

割引が受けられる

例:公共交通機関の割引、HNK割引または免除、携帯電話の割引、美術館や博物館の割引

就労の支援が得られる

障害者手帳3級でも就労に対する支援、相談が受けられます。

詳しくは次のまとめをご覧ください。

また、お住いの自治体によってのサービスもありますので障害福祉課などに、問い合わせてみましょう。

精神障害者3級を取得しても意味ない、とお考えだった方も様々な割引があることがお分かりいただけたかと思います。

 

【意味ない?】精神障害者手帳3級はメリットの手当やサービスや就労を徹底解説

【意味ない?】精神障害者手帳3級はメリットの手当やサービスや就労を徹底解説

ここでは、就労に関するサービスを中心にご紹介していきます。

障害者総合支援法(障害サービスの基盤となっている法律)では、福祉サービスが主に2つに分かれています。

①障害者福祉サービス介護給付
訓練など給付
②地域生活支援事業地域の実情に応じたサービスと実地体制を整えるもので 地域によってサービス内容が異なります。

障害福祉サービス介護給付に関しては、心身の状況などのアセスメントがあり、どの程度援助が必要なのか審査があります。

その為、精神障害者手帳3級では、メリットを感じられることがないかもしれません。

障害福祉サービスの内容 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

(「者」が18歳未満、「児」が18歳以下)

しかし!!精神障害者手帳3級だからといって意味ないわけではありません。

ここで、ご紹介するのは訓練等給付の項目です。
その中でも、就労に係るサービスに関しては3級も受けることができます。
職業訓練、就職へのサポート、就職後の相談などのサービスがあります。

<例>

就労の為の課題整理、改善、適応力工場の支援地域障害者支援センター
障害特性に応じた職業訓練を受けたい就労移行支援事業
就職後もフォローしてほしい就労定着支援事業
就労に必要な技術を身につけたい障害者職業訓練開発校など

ハローワーク

支援を受けながら就労したい(契約)就労継続支援A型
就労することは難しいが就労機会の提供など(非雇用)就労継続支援B型

精神障害手帳3級の方が、就労は可能でしょうか?と心配される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、上記のようなサービスもあり相談できる機関もありますので、まずは相談することをお勧めします。

また、精神障害者手帳3級を持っていたらバレますか?と心配されている方!

安心してください手帳を持っているだけでは、精神障害者手帳3級を取得していることがばれることありません。

精神障害3級を取得されようとしている方、取得されている方、またご家族の中に手帳をお持ちの方は、金銭的に困窮されている場合もあると思います。

精神障害者手帳3級でいくらもらえる?と手当についても、気になるところですね。

そちらについても、詳しく解説したいと思います。

 

【いくらもらえる?】精神障害者手帳3級の手当

障害者がもらえるお金として思い浮かぶのは、障害者年金ではないでしょうか?

では、精神障害者手帳3級でいくらもらえる?と気になりますよね。

障害者年金って?

怪我や病気によって、生活や仕事に支障が出た場合に支給される年金の事をいいます。

障害者年金には、障害基礎年金と障害者厚生年金があります。

障害年金等級などを見ると、精神障害者3級だと先に述べた3級の障害程度だと難しい気がします。

日本年金機構のサイト障害者等級

では、精神障害者3級には手当は何もないかというとそうではありません。

精神障害者3級でも手当があり、必ずしも取得に意味ないことはありません。

では、精神障害者3級が貰える手当として可能性のあるものをご紹介します。

手当に関しては、本人が貰えるもの、扶養者が貰えるものがあります。

本人に支払われる手当

《例》

障害者雇用枠で就職する場合(就職困難者)

ハローワークを通じて、障害者雇用枠で就職しようとする場合、被保険者であった機関が

1年未満の場合をみても45歳未満であれば、通常は90日の失業手当ですが、就職困難者は150日と延長されます。

扶養者に対して支払われるもの

《例》

障害児特別扶養手当

一程度の収入が扶養者にあると受給できない場合もありますが、精神障害者手帳がなくても診断書を提出し、障害の程度が該当すれば受給できる手当です。

ただし、更新があり受給の条件があるため確認することが必要です。

参照;東京都福祉局東京都心身障害者福祉センター 特別児童扶養手当(国制度) 東京都福祉局 (tokyo.lg.jp)

精神障害者手帳3級のサービス

先ほどは、精神障害者手帳3級の中でも就労サービスについてお伝えしました。

当初、精神障害者手帳3級を取得しても意味ないかな?

と考えていらっしゃった方も少しお気持ちが変わってきたのではありませんか?

自分にあったサービスを選び、自立した生活を定着させることはとても大切なことです。

ここでは、もう少し3級でも使えるサービスを解説していきたいと思います。

例えば、現在実家暮らしの方が親元を離れて生活したいと思ったとします。

一人暮らしはしてみたいけど、不安だなと感じている方は下記のようなサービスもあります。

《例》

共同生活援助(グループホーム)

 

共同生活をしながら、相談や家事などの日常生活の援助、相談などを行います
自立生活援助

(グループホームや病院から退所したあと)

定期的に自宅を訪問し、家事の援助や相談にのってくれます。
地域定着支援事業地域で暮らしている方を対象に、連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援をおこないます。

ちなみに障害児に対してのサービスは下記のようなものがあります。

行動援護自己判断能力が制限されている人が行動する時に危険を回避するために必要な援助、外出支援を行います。
短期入所介護する人が病気などの場合などにより、短期間施設での支援
放課後等デーサービス放課後や夏休みなどに生活能力を向上させる為の学習や訓練を行います。

自治体により、利用条件がありますがご自身や、ご家族が利用できるサービスがまだあることがお分かりいただけたでしょうか?

また、これらのサービスを利用される場合はサービス等計画書の作成が必要になってきます。

お住いの自治体などにご相談いただくと、事業所を紹介してもらうことができます。

専門家と共に、自分にはどのようなサービスが使用できるのか?今後どのように生活をしていったらいいのかなどを相談しながら利用を検討してはいかがでしょうか?

精神障害3級で就労は可能?

筆者は、これまで精神障害の方々の支援をしてきました。

もちろん3級の方もいらっしゃいましたが、意味ないと感じたことはありません。

働く意欲はあるけど、条件に合う就労先がないなどの場合は、精神障害者手帳3級であっても受けられる福祉サービスがありますので、3級に意味ないということはありません。

精神障害をお持ちの方には朝が起きられない、長時間労働は難しい、人と接する仕事は苦手であるなどの理由で就労できずにいる方もいます。

時間をかけて、スモールステップで進めば十分に就労することが可能です。

ただし、就労したいと気が焦り、退職して病状が悪化することのないように主治医の先生とよく相談して進めることが大切です。

ここで筆者が関わった方の一例をご紹介します。

17歳 精神障害により高校を中退。ほとんど学校には通っていない状態でした。

就労意欲はありましたが、一般就労は難しいと筆者は感じていました。

そこで、精神障害者手帳を使い就労移行支援のサービスを紹介。

18歳未満であったため、障害福祉課と連携し、児童相談所の障害者みなしの認定を受けました。

障害の特性を把握し、個人にあった就労訓練を受けることができた為、その後も継続して事業所へ通っています。

2年間の移行期間があるため、自分のペースで就労に向けた訓練を行うことができるようになりました。

このように、精神障害者手帳を持っていても十分に就労は可能です。

不安に思っている方は様々な就労支援サービスがありますので、お住いの自治体にどんなサービスがあるのか問い合わせてみましょう。

企業や上司に、自分の状況を理解していただき、十分な配慮(合理的配慮)のもとで、安定して就労を続けていけるように、「何が苦手で、得意なことはなにか?どう配慮してほしいか」は企業と話し合って就労されることをお勧めします。

地域障害者職業センターでは、下記のようなサービスもありますので合わせてご紹介します。

《職業準備支援》

就労場面を想定した職場環境で作業を行い必要な知識スキルを習得します。

《ジョブコーチ支援》

職場にジョブコーチを派遣して障害の特性を踏まえた支援を検討します。企業と利用者のかけ橋のような存在です。

《精神障害者総合雇用支援》

メンタルの不調により休職となった方が対象。職業カウンセラーが人事担当や主治医と連携しサポートします。

精神障害者手帳3級を持っていたら職場にバレる?

障害者手帳3級を持っていたら会社にバレますか?という質問に、障害者手帳3級を持っているだけでは会社にバレることはありませんと述べました。

しかし 障害サービスを利用しての、就労であれば会社側にバレます。

会社には、障害者雇用率制度というのがあり、一定数の従業員がいる企業では義務化されておりますので、障害者雇用枠で採用された場合は、申告します。

また、税の控除などを利用されている方も申告する必要があります。

人事の方には、業務上知られてしまうこともあると思います。

ですが、会社側にしっかりしたコンプライアンス意識があれば、個人情報が不必要な他者に知られてしまうことはないでしょう。

精神障害者手帳に意味ないわけではありません。

自分がどのような社会的な障壁に対して、困難なことがあるかときちんと会社側に伝えおくと、職場環境が充実したものになります。

 

【意味ないのか?】精神障害者手帳3級に落ちた時

【意味ないのか?】精神障害者手帳3級に落ちた時

精神障害者手帳3級取得しても意味ないけど、申請しておこうかと気軽に、申請したのに精神障害者手帳3級の申請に落ちた方!!

自分の障害がどの程度だったのか?どのレベルだと受給できるのか?気になるところだと思います。

落ちた方は、3級に該当する障害レベルではないと判断された方です。

では、精神障害者手帳3級を取得できた方はどんな人だったのでしょう。

厚生労働省ホームページより

◆ 精神障害者保健福祉手帳の障害等級判定基準の運用に当たっての留意事項 (mhlw.go.jp)

精神障害者手帳の取得には、判定基準があります。

厚生労働省の判定基準を確認してみましょう。

「精神疾患(機能障害)の状態の判定に当たっては現症及び予後の判定を第1とし、次に 原因及び経過を考慮する。」と記載されています。

障害の状態が固定化し経過を経てから判定となるため、その症状が出てからすぐに申請しても判定されない可能性があります。

また、

「精神疾患の存在と精神疾患(機能 障害)の状態の確認、能力障害(活動制限)の状態の確認の上で、精神障害の程度を総合的に判定して行う。」と生活の状態なども判定の基準となるようです。

では、一度申請に落ちてしまったら二度と申請できない?ということではありません。

精神障害者手帳3級の申請に落ちた方、再申請請求をすることができます!!

では、どうやって再申請請求をすればいいのか?

詳しく解説していきます。

精神障害者手帳3級に落ちたら再申請するにはどうしたらいい?

先ほど、精神障害者3級を取得できた人はどんな人か?解説しました。

そして、一度落ちてしまっても、再申請請求できることをお伝えしました。

まずは、精神障害者手帳3級に落ちた場合の手順をお伝えします。

お住いの自治体の担当窓口に、「精神障害者手帳3級に落ちた場合、再申請するにはどうしたらいいですか?」と尋ねて相談してみましょう。

そして、申請するに必要な書類を受け取ります。

再度、主治医に診断書を作成してもらわなければいけません。

診断書には作成料がかかります(病院によって料金は変わります)

せっかく申請したのに、診断書の手数料だけかかって意味ない!ということにならないようにする為に、主治医に自分がどの程度の状態であるのか?精神障害者手帳3級の判定基準に該当するのか?しっかり確認をしましょう。

東京都福祉局

東京都立中部総合精神保健センターのホームページには、診断書の記載内容が掲載されています。どのような内容を主治医が診断書に記載するのか、確認し正しく自分の状態を伝えられるように整理するといいでしょう。

お住いの自治体の窓口に提出

審査・決定

まずは、主治医にしっかりと確認し、相談することがよいでしょう。

 

どんな人がどの程度で精神障害者手帳3級なの?

では、精神障害者手帳3級が申請した人はどんな人か?障害レベルとはどの程度のレベルでしょうか?

せっかく申請しても意味ないなと、落ち込まれている方は次にご紹介する内容を確認してみましょう。

先にも述べたように、まず手帳取得には医師の診断書が必要になります。

そしてさらに、精神疾患の状態(機能障害)能力障害の状態(活動制限)の両面から総合的に判断されます。

では、精神障害者3級の障害レベルとは、どの程度の事を示すのでしょうか?

・精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号) (mhlw.go.jp)

精神疾患の状態(機能障害)

①  統合失調症によるものにあっては、残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他の妄想・幻覚等の異常体験があるもの
② 気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、その症状は著しくはないが、これを持続したり、ひんぱんに繰り返すもの
③ 非定型精神病によるものにあっては、残遺状態又は病状が前記1、2に準ずるもの
④  てんかんによるものにあっては、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるもの
⑤  中毒精神病によるものにあっては、認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状があるもの
⑥  器質性精神障害によるものにあっては、記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの
⑦  発達障害によるものにあっては、その主症状とその他の精神神経症状があるもの
⑧  その他の精神疾患によるものにあっては、上記の1~7に準ずるもの

能力障害の状態(活動制限)

①  調和のとれた適切な食事摂取は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
②  洗面、入浴、更衣、清掃等の身辺の清潔保持は自発的に行うことができるがなお援助を必要とする。
③  金銭管理や計画的で適切な買物はおおむねできるがなお援助を必要とする。
④  規則的な通院・服薬はおおむねできるがなお援助を必要とする。
⑤  家族や知人・近隣等と適切な意思伝達や協調的な対人関係づくりはなお十分とはいえず不安定である。
⑥  身辺の安全保持や危機的状況での対応はおおむね適切であるが、なお援助を必要とする。
⑦  社会的手続や一般の公共施設の利用はおおむねできるが、なお援助を必要とする。
⑧  社会情勢や趣味・娯楽に関心はあり、文化的社会的活動にも参加するが、なお十分とはいえず援助を必要とする。
⑨  (上記1~8のうちいくつかに該当するもの)

特に、能力障害の状態に関しては、ご自身で主治医に日常生活でどんな困難があり支障をきたしているか伝える事が大切です。

精神障害者手帳3級の申請に落ちた方には主治医にうまく伝えられなかった可能性もあります。

ご家族や、生活をよる知る人に同席してもらい、主治医に日常生活の様子を伝えるようにしましょう。

3級の申請は意味ないということのないよう、しっかり理解し申請することをお勧めします。

 

まとめ

まとめ

精神障害者手帳の3級があっても、意味ないと感じることもあるかもしれませんが、実際にはいくつかのメリットや手当が存在します。

この手帳を持つことで、就労支援や様々なサービスを受けることができるチャンスが広がります。

この手帳の持つメリットの一つは、就労に関するサービスの利用です。

自身の能力やスキルを向上させながら、適切な職場で働くサポートを受けることができます。

また、手当に関しても国や自治体の手当を確認し申請することが大切です。

そのような相談に関しても、精神障害者手帳3級を取得すると様々な機関に相談することができます。

精神障害者手帳3級は意味ないということは決してなく、様々なサービスや手当などのメリットがあることが、お分かり頂けたのではないでしょうか?